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参考:化粧品の効能の範囲:頭皮・毛根関連

*化粧品的医薬部外品(いわゆる薬用化粧品:以下同じ)
F4.1 化粧品の効能効果の範囲
化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記の〔表3〕化粧品の効能効果の
範囲に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とする。
〔表3〕
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。

 

引用:化粧品等の適正広告ガイドライン2017年版

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